山梨県甲府市で25年の実績を持つ探偵事務所 ガルエージェンシー甲府中央

人探し・行方調査Service

家出人捜索 

近年の家出・失踪の状況について

平成6年全国の警察が受理した家出人捜索の件数は95,989人で、前年比6,127人で全体の6.38%を占め、成人、少年ともに大幅な増加となっています。

年齢別では「19歳以下」が21,522人で22.4%を占め、次いで「20歳代」が30,564人として60%以上となっています。

原因・動機では、「家庭関係」が18,968人で19.8%を占め、次いで「事業・職業関係」「疾病関係」として「性関係」となっています。

一方、家出には小さい子から高齢者まで幅広い年齢層があり、少しのきっかけと些細なことが原因で家出が発生しています。

平成14年は102,880人、15年度は101,855人と翌年も続けているように見られますが、当社調べではそれ以上になると思われます。 実際、届け出されていないケースも多く、厚生労働省が発表した数値は3,685人もいます。 約100,000人、1日平均280人の方が家族や友人に連絡も取れずに消息を絶っています。

※あくまで参考数値で、本人は大丈夫です?

消息を知っているだけでも心配が減るでしょう!

全国の警察で行方不明者を探しを捜索しても、しかし、捜索願を提出しても、事件性がない限り、警察は家出人捜索になかなか手を出さないのが現状です。

それは、警察が動かなければならない状況があったからです。 「事件性」=「誘拐・監禁・被害」。

悲しい現実です。誰が待っている間に、24時間もしかしたら5時間で見つけていれば、被害者も被害にあわずにすんだかもしれません。

家出・失踪のきっかけ

01.家庭的

小・中・高校生の場合、親に叱られたり理由が多く、「家に居させてやろうという気持ちから、最近家出をする『プチ家出』という言い方もする。 大人が家出をしている。

高校・大学生の場合、就職や進学などの将来の悩み、異性関係とうまくいかない等の要因が多い。 親が忙しい子供になかなか話し合う機会がない。

中高年の場合、「なにごとにも疲れた」「それを知らない子供に話したい」「責任を負いたくない」など一時の無責任な感情で、大体は家出した後に後悔している。

02.突発的

事故・離婚の場合、経済的事情に多く、苦言をが入る電話により、事態が明らかになった時を迎えます。

突然帰らぬ人、会社やバイトが無断欠勤、相手の居場所が問い詰められ、警察も巻き込む等、家族に多くの負担を強いています。

突発の場合、衝動で飛び出すことが多く、自己判断で連絡を絶い込む、突発的になり、自殺の可能性もあり、死を選んだ家族のことを考えず突然家出をする。

03.計画的

異性関係の場合、愛人の所に逃げ付けて連絡をしない、やがて家に帰らなくなり、本人、浮気相手は二人で出直して家庭(関係)を壊し、新しい生活をしようというものであり、離婚の発端となる。

プチ家出(短期間の家出)

最近、「プチ家出」という言葉で、家出を安易に考えるケースも目立っています。 親御さんは「そのうち帰ってくるだろう」と高をくくっていると思います。 しかし居場所・身分証などの環境が整い、異業・大麻・脱法ドラッグなど危険に触れる要因も多い中で、非正規の出会いや社会性のない関係に足を踏み入れる事もあります。

一方で、非難を浴びる側が出ると、少年・少女が心身ともに影響を受ける事例も増えています。 手遅れになる前に調査・発見をお勧め致します。

調査依頼時の情報項目

  • 直近でどこで見かけたか
  • 最後の生活パターン(帰宅時間、家に居る時間帯など)
  • 出かけた際に持って行った物
  • 友人関係(特に交際関係)
  • 勤務先(通勤経路)
  • 日常行動のパターン
  • 家出・失踪前後の言動
  • 家出・失踪時の服装
  • 所持金や貴重品の有無
  • 所持している携帯電話(メール・SNSの履歴)

※プチ家出の場合、早めの対応が肝心です。 自らの意思で行方をくらます人より、手がかりを残す可能性が高いのです。

家出人捜索願について

「家出人捜索願」は捜索者の家族、またはそれに順ずる者しか提出出来ません。 その為、友人・知人が捜索願を出したい場合でも受理されません。

家出人捜索には有効期限があり、切れた場合は更新する必要があります。 その場合は、基本的に警察から連絡があります。

■届出先

  • 保護者等の居住地を管轄する警察署
  • 家出人の失踪時の居住地を管轄する警察署
  • 家出人が行方不明となった場所を管轄する警察署

■提出書類

  • 家出人の写真(最近が望ましい)
  • 家出人の身分証明書・印鑑

■家出人の情報

  • 家出人の氏名
  • 生年月日
  • 本籍
  • 家出(失踪)時の住所
  • 職業
  • 家出(失踪)時の年月日
  • 人物(服装、身体的特徴)
  • 家出(失踪)時の所持品
  • 車・オートバイ使用の場合、車種と登録ナンバー

■届出人

  • 家出人の保護者、配偶者、その他の親族
  • 家出を共に監護している者

■家出人の扱いは2種類

一般家出人
本人に家出の意思があり、家出した場合をいいます。 事件性がない為、捜索は積極的には行われないと考えて良いでしょう。 しかし、そう思われていても、ご家族は長期間苦しい状況が続きます。

特異家出人
本人に家出の意思がなく、外的要因によって失踪した場合や、生命の危険がある場合をさします。 誘拐、暴行などの事件に巻き込まれた可能性が高い場合や本人または一人では逃げられない状態の場合などを指します。

■公開・非公開とは

家出人を公開するか否かの選択があります。 基本的には一般家出人が非公開、特異家出人が公開扱いになります。

■行方調査の御契約にあたって、捜索委任状のご提出のお願い

失踪宣告について

生死が長期間分からない場合、法的に死亡と認定し財産などの処理を可能にして、家族などを救済する制度です。 どんな状況であれ最後まで必ず救済の証拠が必要となります。

■普通失踪

生存を確認できた最後の時から7年間不明の場合。

■特別失踪

戦地に臨んだ兵士、沈没した船舶に乗船していた者、その他危険に遭遇し、その危険が去った後、1年間生死が分からない場合。

■申立て

不在者の利害関係人、すなわち配偶者・法定相続人・法定財産関係者等する者に限られます。

■公示

申立人、居住地を管轄する家庭裁判所に失踪宣告の申立てをすると、裁判所はそのことを公示催告します。 公示期間は裁判所が定めた期間です。

■死亡認定

公示期間が終了するまでに不在者の生存が確認されない場合、失踪宣告が確定し、法律上本籍地の市町村に通知されます。

■財産の清算

不在者の生存が確認された場合、失踪宣告の取消申立てができ、裁判が確定すると、宣告そのものがなかったこととされます。 本人が失踪宣告後に別の場所で生活している場合は、不在者の権利能力(資格)を害されることはありません。

家出・失踪調査終了後のアドバイス

家出・失踪者、発見・帰宅するまでのきっかけが様々であった場合でも、本人に帰宅する意思がなければ帰宅することは出来ません。 発見・帰宅をした結果として問題が解決しない可能性もありますので、ご家族で話し合いを持つ必要があります。 また第三者が間に入り仲裁をすることで、家族や本人の気持ちが落ち着く場合もあります。 話し合う際は、感情的にならず、思いやりをもって行動し、見守り続ける事がガルエージェンシーの役割であると考えています。

総合探偵社ガルーエージェンシー甲府中央

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