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離婚と慰謝料

慰謝料とは相手方の不法行為によって、離婚をやむなくされることへの心の痛み、精神的苦痛を和らげて回復する為に支払われるものであり、 精神的苦痛に対する損害賠償請求のことをいいます。 いつでも相手に請求できるものではなく、離婚についてどちらの責任が重いのかが重要になってきます。

  • 不貞行為など有責行為の有無、暴力(DV=ドメスティックバイオレンス)
  • 精神的苦痛の重さ
  • 結婚から離婚までの経緯
  • 社会的地位や年齢
  • 離婚後の生活状況
  • 職業、収入、財産状態
  • 子の有無
  • 過失、有責配偶者の故意、動機

離婚の際の浮気での慰謝料

パートナーが浮気をしていた場合の離婚時に発生する慰謝料は精神的苦痛を受けた配偶者がこの浮気をしたパートナーに対して求める損害賠償金と、 配偶者としての地位を失う事に対する精神的苦痛に対する損害賠償金になります。 夫婦関係が既に破綻している状態のまま配偶者以外の方との肉体関係をもったとしても不貞行為にならない可能性があります。

慰謝料の相場

慰謝料と聞くと数千万円貰えるのではと考えている方がいますがそれは芸能人の異様や話題作りの為であって 実際は1千万を超えるものはほとんどありません。

性格の不一致にての離婚原因などでは請求は出来ず不貞行為(浮気)などの離婚原因がはっきりしないと発生しません。 離婚原因なく、手切れ金として貰えるかどうかは相手の性格などによって大きく変わりますので きちんと取り決めをしておかないと支払わなくなる場合も出てしまいます。

では慰謝料の相場はどのようにして決定するのでしょうか。 有責度(浮気の証拠ありなし)相手のや婚姻年数などにもよって大きく変化しますので一概にいくらとは言えないのです。 「離婚原因」「婚姻期間中の同居期間」「別居期間」「離婚責任の重さ」「精神的損害の程度」「請求相手の収入」 その他様々な要素を重なりあわせることになります。

おおよその判断としては謝料は300万円前後が多いようです。 個別の事例として捉えることが大切です。 300万円位が多くて500万円までは考えたほうが無難でしょう。 1000万円を超えるケースとしては結婚20年以上などで相手が悪質なケースになってきます。

また夫婦関係が崩壊した後は慰謝料の請求は出来ません。 浮気相手にも共同不法行為という形で慰謝料の請求が出来ます。 この金額に関しても相手の収入や財産などの要素によって変化してきます。 一般的に言われているのは100万円から200万円が多いようです。

第三者への慰謝料請求

配偶者が不貞行為を働いた場合、不貞の相手は苦痛を味わったその相手の配偶者に対して責任を取らなければなりません。 被害者は不貞の相手に対して、それが原因で婚姻関係が破綻し、精神的にも苦痛を味わったことへの慰謝料として損害賠償を請求できます。 判例では「夫婦の一方の配偶者が夫婦関係を持った第三者は、両者の関係が自然の愛情によって生じたかどうかに関わらず、 他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、他方の配偶者が被った精神的苦痛を慰謝すべき義務がある」としています。

不貞の相手に対して慰謝料請求できる場合

  • 不貞行為を利用して夫婦の一方を苦しめるような行為を行なった場合
  • 暴力や詐欺、脅迫などの手段を用いて夫婦の一方に強制的に不貞行為をさせた場合

慰謝料請求ができない場合

  • 夫婦が事実上離婚している(別居していて離婚の合意ができている)場合
  • 事実上の離婚に至っていなくても既に婚姻生活が破綻している場合

必要となる証拠

証拠として有責配偶者とその相手の性的行為が確認できるもの、 不法行為(浮気の相手が共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害した) である、婚姻関係が破綻していない時点での行為である、ということが必要となってきます。

未成年の子供の慰謝料請求

親子の絶縁には不貞の相手は直接的な関係はないとして、未成年の子供は特別な事情がない限り、不貞の相手に対する慰謝料請求は認めていない。

有責配偶者、又はその相手が一定の慰謝料を支払った場合

不貞を働いた配偶者とその不貞の相手は共同不法行為者であり、 それぞれの損害賠償義務は不真正連帯債務の関係になります。 有責配偶者がその不貞の相手の一方が一定の金額を支払った場合には損害賠償義務が消滅し、 他方への慰謝料請求は認められません。

不貞の相手に対する慰謝料請求権の時効

不貞行為は不法行為です。 不法行為による慰謝料請求は被害者が不法行為による損害及び加害者を知った時から3年間請求しない場合は時効により消滅します。

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